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香港法人設立

香港は、かつてイギリス植民地でしたが、1997年7月1日をもって、中華人民共和国の特別行政区となりました。香港は、一つの国における二つのシステムをコンセプトとして、高レベルの自治権を維持しており、各事象に対する処理も迅速です。香港は、680万人と比較的人口が少ないですが、世界貿易におけるパワーハウスとしての地位を保っています。また、世界の貿易大国のトップ20に入っており、世界で三番目に大きな金融センターとなっています。また、シンガポールを介して運ばれる上海港における貨物の取扱量は、世界最大です。香港は、中国南部への最も重要な玄関口です。


香港の会社法は、大部分が英国のコモンローに基づいています。地元企業は、統制されており、香港は、タックス・ヘイブンというよりも、むしろ税金の低い場所であると考えられています。税金は、15-17.5%の税率で、利益、収入、資産に課せられます。香港で生み出された利益のみが課税対象となります。純粋なオフショア取引は、香港の課税対象とはなりませんが、税務局(IRD)は、オンショア利益かオフショア利益かどうかの決定に非常に厳格です。アジアにおける主要な貿易地点および、アジアへの玄関口としての香港の役割により、香港に存在する企業の多くが貿易を目的として形成されています。

パッケージ料金には、政府および地方事務官、出先機関、登録事務所への納付金および当社へのサービス料金が含まれます。法人設立後は、以下事項を取得することができます。a) 法人設立証明書(Certificate of incorporation)、 b) 設立文書の原本と覚書、c) 公認会計士により承認された設立文書、d) 署名スタンプとシール(刻印器具)、e) 基本定款及び付属定款(Memorandum & Articles of Association)の写し5枚

初年度法人設立費 199,800円
法人名義銀行口座開設 200,000円
設立までの目安 2~4週間
次年度以降法人更新費 120,000円
ノミニーサービス(オプション) 100,000円/年

 

※ノミニーサービスは、法人設立時の登記関連書類にお客様の名前が記載されるのを避けるため、弁護士や会計士などの資格保有者がお客様の代理名義人として手続きを行うものです。プライバシー面の強化を特にお望みの場合にご利用いただくことで、完璧なまでの匿名性を確保することが可能です。お客様の法人オーナーとしての権利はノミニーが発行する委任状(Power of Attorney)によって法的に保証され、法人活動や銀行口座の全ての権限・管理はお客様に帰属します。ノミニーサービスのお申し込みは法人設立後には出来かねますので予めご了承ください。

 

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